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〒252-0202 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町4-22-6
個人ではなく法人として開業する場合には、一般的に株式会社として会社を設立し、起業される方が株主となり、かつ、取締役として会社を経営していくことになります。また、会社を設立するにあたり資本金や起業される方の報酬をいくらにするのか?なども事業計画により決めておくことが必要です。
設立についての簡単な流れは以下の通りとなりますが、事業計画の作成や会社の印鑑の準備などは起業される方が行い、設立手続き自体は安全面、費用面からも専門家に依頼した方が良いです。
① 定款(会社名など会社の情報を記載したもの)の記載事項を決定し、公証役場にて公証人より定款の認証を受ける。
② 起業される方の口座などに出資金を払い込む(設立完了後に法人口座を開設し、資金を移します。)
③ 管轄の法務局に設立登記を申請する。
※ 最低でも20万円ほどの費用はかかります。
※提出する書類を確認し、その後に期限を確認して法人設立前に予定を組みます。また、期限については状況により異なるため省略しておりますが、提出書類の名称などで調べて期限を確認する方が間違いがありません。
<所得税・源泉所得税関係(税務署に提出)>
※参考ページ 法人の設立(国税庁)
・(重要)法人設立届出書
(その他、県及び市にも届出をしますが提出方法が異なることがあるため、直接問い合わせて確認する必要があります。)
・(重要)青色申告承認申請書(青色申告をする場合)
・(重要)給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
・源泉所得税の特例の承認に関する申請書(源泉所得税の納期を年2回にする場合(要件あり))
・その他、棚卸資産の評価方法、減価償却方法や有価証券の算出方法を変更する場合には届出が必要です。
<消費税関係(税務署に提出)>
※通常は、免税事業者となるため提出を必要としません。ただし、資本金の額が1,000万円以上の場合には消費税の課税事業者となります。
※参考ページ 消費税の届出関係(国税庁)
・消費税の新設法人に該当する旨の届出書(資本金の額が1,000万円以上の場合。ただし、法人設立届出書に当該内容の記載をしている場合には提出不要です。)
・消費税課税事業者選択届出書(免税事業者であるが多額の設備投資の予定があり、シミュレーションの結果有利と判断される場合のみ提出します)
・その他、課税期間の変更をする場合、簡易課税制度を選択する場合には届出が必要です。
<労働保険関係(労働基準監督署、ハローワークに提出)>
※労働者を雇う場合に、必要となります。なお、役員は労働者に含まれないことから、役員のみの場合には手続きは必要ありません。
※参考ページ 労働保険制度(厚生労働省)
・(重要)保険関係成立届、概算保険料申告書
・(重要)雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
・その他、残業させる場合には36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)、従業員が10人以上の場合には就業規則の提出が必要です。
<社会保険関係(年金事務所へ提出)>
※法人の場合には適用事務所となるため手続きが必要です。
※参考ページ 日本年金機構
・(重要)健康保険・厚生年金保険新規適用届
・(重要)健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・その他、従業員が家族を扶養とする場合には、健康保険被扶養者(異動)届が必要となります。
年間売上高 | 3,000万円 |
月額顧問報酬 | 20,000円 |
決算報酬 | 140,000円 |
合 計 | 380,000円 |
年間売上高 | 5,000万円 |
月額顧問報酬 | 24,000円 |
決算報酬 | 165,000円 |
合 計 | 453,000円 |
(注1)上記業務案内(主な業務)のうち、「記帳代行」以外のものが含まれております。
(年末調整については、従業員数5名以下の場合に限り追加料金が生じません。)
(注2)定期訪問については、1年に4回としてプランを組んでおります。
(注3)詳細については、別途お見積りさせて頂きます。
会社自体は、登記などの設立手続きを司法書士に依頼することで設立できます。
運営に関しての帳簿作成、決算・申告は、本業に差し支えなく処理が煩雑でない場合には、会計ソフトを購入するなどして会社内部で行うことも可能です。その後、従業員を増やすなど規模が拡大した場合には一般的に処理も煩雑化し、利益増加へ向けて毎月の試算表の作成、経営状態、財政状態の把握も不可欠となることから税理士に依頼する方が多いです。
また、設立前から届出などは専門家に依頼し、記帳など会社で処理できるものは依頼せずにコストをおさえるという方法もあります。
事前に法人成りシミュレーションを実行するのがベストです。比較した場合には、それぞれメリット、デメリットがあり、現状では会社を設立しない方が良いケースもあります。なお、会社で経営していく必要がある場合には、会社設立に向け目標を設定し計画を進めていきます。
税法に関する総合的な能力の必要性が高まっていきますが、そのほか経営者様自身の資産管理も含めた総合的なアドバイスを税理士に依頼すると良いです。また、毎月の定期訪問が経営管理等にあたり有効と考えております(上記の目安となる料金プランは、年4回の定期訪問としております。)。そのため、当事務所では毎月の定期訪問を実施し、各種分析等を駆使しながら目標達成にもご協力させて頂いております。
事業承継対策については、後継者の選出から経営権の確保を含めた株式の移転、節税対策など複雑な専門的知識が必要とされます。また、事業承継をしていくには、事前に計画を立案し対策をしておくことが重要です。当事務所では、自社株式の各種評価、納税資金対策から経営者様自身の相続税シミュレーションを含めた対策を提案しております。
当事務所は税理士の専門的知識をベースとした問題解決に力を入れております。試算表などの資料から経営状態、財政状態を把握し経営に役立てることができるよう、わかり易く説明することを心がけております。
また、経営者様自身の老後の資金確保、相続対策などを含めた総合的なサポートをしております。税理士への依頼をご検討の方は、ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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