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神奈川県相模原市中央区淵野辺本町の税理士事務所です。中小企業の会社経営者、個人事業主の方の記帳代行、会計及び税務申告、相続税の申告まで親切丁寧に対応いたします。

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〒252-0202 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町4-22-6

個人事業主のお客様SERVICE&PRODUCTS

個人事業主の開業

個人事業を開始する場合の流れについて、説明しております。

事業を開始する場合には、一般的には個人として開業します。その後利益が増加し、シミュレーションの結果により法人化(会社を設立する)した方が有利と判断される場合には、会社を新たに設立(個人事業を引き継ぎます)するという流れになります。
一番重要なことは、事業計画の作成と実行ですが、煩雑となる税務や経理に関して検討すべき主な事項も含め以下に個人事業を開始する場合の流れについてまとめております。

1.事業計画(資金繰りの計画も含みます)の作成
2.帳簿の整備 、領収書・請求書等の保存の仕方の検討      

帳簿を作成することによる現金管理、預金管理、売上管理、固定資産管理は、経営状態の把握にも関わるため特に重要となります。
また、領収書や請求書などは証拠資料となりますので保存が必要です。基本的に事業に関するものが経費として取り扱うことができますが、そのためには証拠資料が必要です。
なお、帳簿の記帳や領収書等の保存は個人事業主の義務となっております。

3.届出書、申請書の確認(業種により許認可の確認も必要となります)     

※提出するものを事前確認し、その後提出するものの期限を考慮して開業前に予定を組むことが必要です。期限については状況により異なるため省略しておりますが、提出書類の名称などで調べて期限を確認する方が間違いがありません。


<所得税・源泉所得税関係(税務署に提出)>
参考ページ 新たに事業を始めたときの届出など(国税庁) 
(重要)個人事業の開廃業等届出書
(その他、県や市に提出する個人事業開始申告書がありますが、提出方法が異なることがあるため、直接問い合わせて確認する必要があります。)
(重要)所得税の青色申告承認申請書(青色申告をする場合)
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書(「個人事業の開廃業等届出書」に記載せず、開業後に給与を支払うこととなる場合)
・青色事業専従者給与に関する届出書(配偶者などに給与を支払う場合)
・源泉所得税の特例の承認に関する申請書(源泉所得税の納期を年2回にする場合(要件あり))
・その他、納税地を変更する場合、棚卸資産の評価方法や減価償却方法を変更する場合には届出が必要です。


<消費税関係(税務署に提出)>
※通常は、免税事業者となるため提出を必要としません。
・消費税課税事業者選択届出書(多額の設備投資の予定があり、シミュレーションの結果有利と判断される場合のみ提出します)
・その他、課税期間の変更をする場合、簡易課税制度を選択する場合には届出が必要です。



<労働保険関係(労働基準監督署、ハローワークに提出)>
※労働者を雇う場合に、必要となります。
・保険関係成立届、概算保険料申告書
・雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
・その他、残業させる場合には36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)、従業員が10人以上の場合には就業規則の提出が必要です。


<社会保険関係(年金事務所へ提出)>
※通常、従業員が5人未満の場合には適用事務所とならないため手続きは不要です。
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・その他、従業員が家族を扶養とする場合には、健康保険被扶養者(異動)届が必要となります。


業務案内(事業所得、記帳代行)

ポーチュラカイメージ

主な業務は、以下の通りとなっております。


料金、報酬案内(事業所得)

当事務所の基本的な料金プランの目安は、以下の通りとなっております。(税抜)

年間売上高1,500万円の場合
 年間売上高  1,500万円
 月額顧問報酬  11,000円
 決算報酬  80,000円
 合 計  212,000円

年間売上高3,000万円の場合
 年間売上高  3,000万円
 月額顧問報酬  12,500円
 決算報酬  100,000円
 合 計  250,000円
     

(注1)上記業務案内(主な業務)のうち、「記帳代行」以外のものが含まれております。
(年末調整については、従業員数5名以下の場合に限り追加料金が生じません。)
(注2)定期訪問については、1年に2回としてプランを組んでおります。
(注3)事業所得に係る料金案内となっております。不動産所得などの場合は、別途お見積りさせて頂きます。
(注4)訪問回数の変更など詳細については、別途お見積りさせて頂きます。

記帳代行の料金については、こちらのページになります。


     

個人事業主の顧問税理士をお探しの方へ

こちらでは、税理士に業務を依頼した方が良いのか?などお悩みの方からのよくある質問について回答しております。下記のケース別に分けた回答をご確認ください。

  • 開業する場合 

    経費をおさえるという観点からは、作業時間がとれるのであれば依頼する必要はありません。開業の仕方などは、個人事業主向けの書籍で調べることが可能です。青色申告会などに加入して指導を受けるという方法もあります。また、本業に専念し作業自体に時間を使いたくないという方は、開業手続きも含め税理士に依頼した方が良いです。

  • 年間売上が1,000万円を超えてきた場合

    作業時間を本業に充て、記帳などを税理士に依頼した方が費用対効果が高くなり利益が出る可能性があります。また、資金管理がより重要となり、消費税の申告が必要となってくるため、作業時間の確保が厳しい場合は依頼した方が良いです。

  • 所得金額(事業主の利益(配偶者等の給与控除前))が 500万円を超えてきた場合       

    個人事業ではなく会社を設立した方が得となる場合があります。会社設立を検討する場合には、作業内容が個人事業と比較し複雑となりますので税理士に依頼した方が良いです。
    会社設立にあたっては、法人成りシミュレーション(個人事業の場合と、会社設立をした場合の比較など)を行っております。

         
  • 当事務所に依頼を検討する場合 

    当事務所は税理士の専門的知識をベースとした問題解決に力を入れております。勉強やスポーツにおいても客観的な視点での適正なアドバイスによって、時間に対する行動の質が高まると考えております。依頼をご検討の方は、ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。


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